こんな問い合わせがありました
先日あるサイト(税理士ドットコムのある質問)を参照にして問い合わせがありました。
「私設私書箱の住所を納税地や事務所の住所にしたい」と。
結論から申しますと、私設私書箱の住所を事務所の住所として使う事はできません。
大きな勘違い
まず私設私書箱とバーチャルオフィスは異なる業務です。
バーチャルオフィスは実際の事務所はありませんが、その運営元が許可すれば登記住所として登録できますし、事務所住所として使用できます。
一方私設私書箱は正式名称は「郵便物受取サービス」といい、あくまでも郵便や小包の受け取りを代行する業務です。
恐らく回答をされた税理士さんは私設私書箱=バーチャルオフィスとお考えだと思われますが、実際には別物なのです。
結論
バーチャルオフィスは運営が許可をすれば登記住所として使えますし、事務所住所として使用できます。
私設私書箱はあくまでも荷物の受け取り窓口であり、登記住所などには使用できません。
これは管轄する総務省からも明示されています。
アンコボックスは同人や通販に特化した私設私書箱でありバーチャルオフィスではありませんので、登記住所には使えません。
どうぞお気をつけ下さい。